「快適で、居心地が良く、
毎日でも通いたい場所に」
歯を削らない
歯を守るためのお掃除が得意な歯医者さん。
大切なあなたの歯を削らず守ることを第一に。
お口プラスは削らないファースト! *3
保険証が使える
お口プラスは認可された医療機関のため
各種健康保険証が使用可能! *4
治療費が事前に分かる
従来の歯医者さんでよく経験する、
会計まで治療費が分からないという不安を解消。
治療前に治療費が説明される安心感。*5
歯を削る不快な音がしない
歯医者さんの嫌な音の発生源である
タービンがないため不快音もなし!
院内には眠りを誘う1/fゆらぎの心地良いBGMが。
歯に優しい痛くない
医療機器と技術
歯を傷つけないパウダーや、化学的に効果のある薬剤を
用いた最新の医療機器を使用。あなたのお口に新体験!
使用機材例
歯医者さんの嫌な臭いがしない
ウイルス99%除菌空気清浄機を使用!
さらに仕事の疲れがとれるアロマの香りが
院内を優しく包み込む安らぎ空間。
無料の撮るだけ
簡単口腔ガンチェック
口腔内蛍光観察装置「VELscope®︎Vx」で目では発見できない
お口の粘膜異常を簡単1分チェック!早期発見!
全身マッサージ機能付きチェア
患者様それぞれの体形、筋肉の状態に合わすこと
ができる最新の「5D-AI」システム搭載機器で日々の疲れも
スッキリ!やさしく、深く、じっくり、手技を越える心地よさを追求。
何度も通わなくていい
1度の来院で丁寧に歯石や着色を除去。
患者様の生活リズムに合わせた治療計画をご提案。 *6
あなただけの
専属歯科衛生士が担当
歯科衛生士国家資格所有スタッフが責任もって担当。
ANAビジネスソリューションの医療接遇研修受講スタッフ
によるおもてなし施術。
(施術時間 40〜50分間)
ドクターによる
お口の健康チェック
あなたの虫歯見逃しません*2
お口爽快歯石取り
口臭予防 爽やかな息に
歯面ツルツル着色取り
ずっと舌で触っていたくなるような快適さ
まごころ歯磨き指導
あなただけの専属歯科衛生士
極楽歯茎マッサージ
未体験の心地よさと、健康な歯茎に
簡単口腔がんチェック
写真を撮ったらすぐに結果が
お口プラス
ビギナーホワイトニング
上下前歯 12本/光照射1回
(施術時間30〜40分間)
お口プラスホワイトニング
上下前歯奥歯 20本/光照射3回
(施術時間50分〜60分間)
*1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年間の通い放題プランもあり。
まずは無料カウンセリングでお気軽にご相談ください。
お口プラスではあなたの歯並びの状態、「どこまで綺麗にしたいか」など
条件・ご予算に応じたプランがお選びいただけます。
「ClearQuartz™」を使用した超クリアマウスピース。
マウスピースの保持力を向上させるトリムラインに加えて、審美性の追求はもちろん、かつ、
適度なしなやかさがあり耐久性にも優れている素材です。
自宅でやれるマウスピース矯正とは異なり、お口プラスの矯正は劇的に歯並びを改善します。
前歯の簡単な矯正だけではなく様々な歯のお悩みを解決!
お口プラスのマウスピース矯正は、少しずつ歯を動かすのでワイヤー矯正より痛みを感じにくいです。
強い力をかければ、歯を早く動かすことはできますが、その分痛みも強くなり、さらに歯根吸収や
歯肉退縮などを引き起こす可能性も高くなってしまいます。
最新の3Dシュミレーションによってマウスピース1枚約0.25㎜移動するように矯正力を考慮して
精密に設計されているため必要以上の力がかかりません。
矯正スタート前に3Dシュミレーションで矯正機関や、どのように歯が動くのか、
予想される最終的な咬み合わせ、1か月後や半年後など各ステップの推移、
などを確認できます。3Dシュミレーションをスマホに送ることもできるので家族や友人に見せることも可能。
しかもお口プラスはここまでは無料でやることができます。
*1 厚生労働省、社会保障審議会医療保険部会及び医療部会において決定した診療報酬改定の基本方針、ならびに診療報酬点数に基づく。歯科医師による診査診断の後、歯周病の治療として行う医療行為である。
*2 初診料、歯周基本検査、スケーリング、その他治療の点数は厚生労働省の定める診療報酬制度に基づく。
*3 歯科医師法19条1項 『診療に従事する歯科医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない』を遵守する。「正当な事由」であるかは、それぞれの具体的な場合において社会通念上 健全と認められる道徳的な判断によるべきものと解される。
*4 医療法第7条第1項の規定により該当区の保健所長に許認可を得た医療機関である。また、医療法施行第4条の2第1項の規定に基づく診療所開設届を届出済の診療所である。各種保険とは、健康保険(一般、法第3条第2項の規定による被保険者)、船員保険(船員として船舶所有者に使用される人)、共済組合(国家公務員、地方公務員、私学の教職員)、国民健康保険(健康保険、船員保険、共済組合に加入している勤労者以外の一般住民)等である。
*5 自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診は保険診療には該当しないため初診料、ならびにその他診療点数を算定できない。当該保険医が治療の必要性を認め病名がついた場合のみ、保険診療を行うものとする。診療報酬改定点数に基づく初診料、ならびに再診料、医学管理料を算定。1人の患者について療養の給付に要する費用は、第1章基本診療料及び第2章特掲診療料の 規定に基づき算定された点数の総計に 10 円を乗じて得た額とする。歯科医師による診査診断後、病名がついた場合のみ歯科衛生士免許所得者、および歯科医師がその疾病の医学的な行為としてスケーリング、SRP等の治療を行うものとする。
*6 歯周基本検査、その他検査後歯科医師による診査診断で歯周病の病名がついた場合、治療としてスケーリング(歯石取り)を行う。当法人では患者様への治療時間を極力長く設定し来院回数を減らす診療システムで運営。ただし、歯肉、歯周ポケットの状態に改善が見られない場合は、また歯科医師が別の治療が必要と診断した場合は縁下歯石の除去を患者様とのカウンセリング後に行う場合もある。