保険診療可
お出かけできるようになったら、むし歯予防のために歯医者へどうぞ。
当院では年齢に合わせて、楽しくやさしく治療します。
毎日のケアと定期検診で、大人になっても虫歯になりにくいお口を守れます。小さい頃から予防を始めましょう!
毎日の歯磨きにプラスして予防を取り入れることで、むし歯リスクを減らします。
治療が苦手な方のために専門用語を使わずに丁寧に説明いたします。
フッ素を歯に塗って虫歯菌をおさえる予防法です。
歯を強くする効果があり、乳歯のうちから続けると丈夫な歯になります。
正しい歯みがきのしかたをお教えします。
小さい子は「自分磨き+親の仕上げ磨き」、小中学生は「自分磨き+フロス」を指導します。
定期健診の結果や予防・治療の計画を書いた用紙をお渡しし、親御さんにお子さんの口の状態を分かりやすくお伝えします。
プラーク(ばい菌のかたまり)は、歯みがきだけでは落としきれません。そこで歯科衛生士が専用の器具で約1時間かけてきれいにします。
虫歯や歯周病の予防になるほか、口の中がすっきりして歯も見た目がきれいになります。
子どもの歯はやわらかく虫歯になりやすいです。磨き残しも多いため、乳歯でも早めに治すことが大切で、永久歯を長持ちさせることにつながります。
お口プラスでは「できるだけ削らず、抜かない治療」を大切にしています。
一度削った歯は元に戻らず、再び虫歯になりやすくなります。
大人の虫歯の多くは、治療した歯が再発したり詰め物が取れることが原因です。
そのため治療を繰り返すと歯の寿命が短くなってしまいます。
子どものうちから削る部分を最小限にし、できるだけ歯を残す治療を行っています。
フッ素塗布とPMTCといった方法で綺麗にします。また小さい頃から健康な口を維持するための歯みがき指導が中心です。
厳密な年齢はありませんが、歯が生え始める生後6か月ごろから来ていただいて大丈夫です。
歯医者に対するネガティブなイメージが歯医者を怖がってしまう要因の一つです。
初めての歯医者が治療ではなく、歯磨きの仕方を教えてくれる場所、など予防的な観点がきっかけで御来院いただいているお子様は歯医者を楽しみに来てくださっています。
可能です。
また保護者が治療をされている際にお子様がそばにいることも可能です。
基本的には当日無理に施術を行うことはしません。
しかし遠方からお越しいただきなかなか来院できないような状況の中お越しいただけたようなケースもあるかと思いますので保護者の方と相談しながら最善の方法を考えます。
早ければ3歳くらいからですが、多いのは小学生になられてからです。
大人の方と同様に4か月に一度程度お越しいただくのが良いです。
小さい頃からの習慣が大人になってからも続くので結果として歯医者が好きになり、大人になってもよい歯を維持できます。
子供だけでなく保護者へも歯科衛生士が指導を行い、より良い歯磨き習慣づけを行っていきます。
※受付時間前はお電話に出られない場合もありますので、予めご了承ください。
山手線五反田駅 出口 徒歩3分
都営浅草線五反田駅 徒歩5分
東急池上線大崎広小路駅 徒歩1分
JR名古屋駅西1(南側)出口から徒歩1分
名鉄名古屋駅南改札口から徒歩5分
近鉄名古屋駅中央出口から徒歩6分
名古屋駅新幹線口徒歩3分
JR東西線「北新地駅」東改札口からより1分
地下鉄谷町線「東梅田駅」より2分(8番出口)
阪神「梅田駅」より2分
地下鉄四ツ橋線「西梅田駅」より3分
地下鉄御堂筋線「梅田駅」より5分
JR各線「大阪駅」より5分
阪急「梅田駅」より7分
*1 厚生労働省、社会保障審議会医療保険部会及び医療部会において決定した診療報酬改定の基本方針、ならびに診療報酬点数に基づく。歯科医師による診査診断の後、歯周病の治療として行う医療行為である。
*2 初診料、歯周基本検査、スケーリング、その他治療の点数は厚生労働省の定める診療報酬制度に基づく。
*3 歯科医師法19条1項 『診療に従事する歯科医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない』を遵守する。「正当な事由」であるかは、それぞれの具体的な場合において社会通念上 健全と認められる道徳的な判断によるべきものと解される。
*4 医療法第7条第1項の規定により該当区の保健所長に許認可を得た医療機関である。また、医療法施行第4条の2第1項の規定に基づく診療所開設届を届出済の診療所である。各種保険とは、健康保険(一般、法第3条第2項の規定による被保険者)、船員保険(船員として船舶所有者に使用される人)、共済組合(国家公務員、地方公務員、私学の教職員)、国民健康保険(健康保険、船員保険、共済組合に加入している勤労者以外の一般住民)等である。
*5 自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診は保険診療には該当しないため初診料、ならびにその他診療点数を算定できない。当該保険医が治療の必要性を認め病名がついた場合のみ、保険診療を行うものとする。診療報酬改定点数に基づく初診料、ならびに再診料、医学管理料を算定。1人の患者について療養の給付に要する費用は、第1章基本診療料及び第2章特掲診療料の 規定に基づき算定された点数の総計に 10 円を乗じて得た額とする。歯科医師による診査診断後、病名がついた場合のみ歯科衛生士免許所得者、および歯科医師がその疾病の医学的な行為としてスケーリング、SRP等の治療を行うものとする。
*6 歯周基本検査、その他検査後歯科医師による診査診断で歯周病の病名がついた場合、治療としてスケーリング(歯石取り)を行う。当法人では患者様への治療時間を極力長く設定し来院回数を減らす診療システムで運営。ただし、歯肉、歯周ポケットの状態に改善が見られない場合は、また歯科医師が別の治療が必要と診断した場合は縁下歯石の除去を患者様とのカウンセリング後に行う場合もある。