お口プラス

お口プラス大阪梅田院お口プラス大阪梅田院
痛みや不安を最小限に未体験の心地よい歯医者さん 痛みや不安を最小限に未体験の心地よい歯医者さん
怖くない虫歯治療、ながらホワイトニング、リラックスクリーニング
お口プラス オンラ院 開院!! くわしくはコチラ
お口プラス 公式グッズサイト

CHAIRMAN理事長紹介

一般社団法人お口プラス 理事長の稲葉将太です。
私には歯科医師としての使命があります。

それは「歯医者は怖い、行きたくない場所」
というイメージを変えること。

お口プラスというプロジェクトは
【歯科恐怖症の患者様、歯医者が苦手な患者様】
の友達です。
そして私たちの1番の武器は「ひと」です。

AIが普及しているこんな時代ではございますが、
医療は人が人に施し、そして施されるもの。

患者様を医療現場でもスマホ上でも笑顔にし、
私たちもまた同様に患者様から笑顔を頂く。

これからも日本国民、
そして歯科業界の未来のために、
邁進してまいります。

一般社団法人 お口プラス
理事長 稲葉将太

大阪梅田院

STAFFスタッフ紹介

and more!!
詳しくはこちら


Medical Information診療科目のご案内

予防・クリーニング保険適用可
虫歯治療保険適用可
親知らず抜歯保険適用可
歯周病治療保険適用可
小児歯科保険適用可
根管治療保険適用可
入れ歯保険適用可
ホワイトニング¥4,980~(税込)
審美歯科¥55,000~(税込)
インプラント¥330,000~(税込)
矯正治療マウスピース矯正 (クリアコレクト) ¥300,000~(税込)

快適な 歯のお掃除

3,100円〜

お口プラスなら歯医者嫌いが克服できる7つの理由

さらに、こんなところも
患者さんから喜ばれています

お口プラスクリーニング

3,100円〜

歯のお掃除の流れ

お口プラスホワイトニング

歯医者さんの痛みなく安心安全、
効果のあるホワイトニング

1

お口プラス
ビギナーホワイトニング

上下前歯 12本/光照射1回

(施術時間30〜40分間)

¥4,980(税込)

2

お口プラスホワイトニング

上下前歯奥歯 20本/光照射3回

(施術時間50分〜60分間)

¥19,800(税込)

*1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年間の通い放題プランもあり。
まずは無料カウンセリングでお気軽にご相談ください。

お口プラス式マウスピース矯正

お支払いについて

”お支払いについて”
●現金
●VISA、MASTER、JCB、AMEX、DINERS
●ID、クイックペイ、交通系電子マネー
に対応しています。

予約優先診療

待ち時間軽減のため、
原則予約制で診療しています。
ご予約はお電話(06-6690-8183)か
WEB予約より、ご連絡ください。

急患随時受付

柔軟に対応しております。
混雑している場合はお待たせする
こともございますので、
ご来院いただく前に一度お電話
(06-6690-8183)
にてお問い合わせください。

お口プラス大阪梅田院

TEL 06-6690-8183

受付時間

月曜~金曜
12:00~20:00
土曜
12:00~18:00
休診日
日曜・祝日

※受付時間前はお電話に出られない場合もありますので、予めご了承ください。

〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1丁目1-3 1階

JR東西線「北新地駅」東改札口からより1分
地下鉄谷町線「東梅田駅」より2分(8番出口)
阪神「梅田駅」より2分
地下鉄四ツ橋線「西梅田駅」より3分
地下鉄御堂筋線「梅田駅」より5分
JR各線「大阪駅」より5分
阪急「梅田駅」より7分
CONTACTお問い合わせ

お口プラスクリニック一覧

お口プラス 五反田院

山手線五反田駅 出口 徒歩3分
都営浅草線五反田駅 徒歩5分
東急池上線大崎広小路駅 徒歩1分

お口プラス 名古屋名駅院

JR名古屋駅西1(南側)出口から徒歩1分
名鉄名古屋駅南改札口から徒歩5分
近鉄名古屋駅中央出口から徒歩6分
名古屋駅新幹線口徒歩3分

お口プラス 大阪梅田院

JR東西線「北新地駅」東改札口からより1分
地下鉄谷町線「東梅田駅」より2分(8番出口)
阪神「梅田駅」より2分
地下鉄四ツ橋線「西梅田駅」より3分
地下鉄御堂筋線「梅田駅」より5分
JR各線「大阪駅」より5分
阪急「梅田駅」より7分

*1 厚生労働省、社会保障審議会医療保険部会及び医療部会において決定した診療報酬改定の基本方針、ならびに診療報酬点数に基づく。歯科医師による診査診断の後、歯周病の治療として行う医療行為である。

*2 初診料、歯周基本検査、スケーリング、その他治療の点数は厚生労働省の定める診療報酬制度に基づく。

*3 歯科医師法19条1項 『診療に従事する歯科医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない』を遵守する。「正当な事由」であるかは、それぞれの具体的な場合において社会通念上 健全と認められる道徳的な判断によるべきものと解される。

*4 医療法第7条第1項の規定により該当区の保健所長に許認可を得た医療機関である。また、医療法施行第4条の2第1項の規定に基づく診療所開設届を届出済の診療所である。各種保険とは、健康保険(一般、法第3条第2項の規定による被保険者)、船員保険(船員として船舶所有者に使用される人)、共済組合(国家公務員、地方公務員、私学の教職員)、国民健康保険(健康保険、船員保険、共済組合に加入している勤労者以外の一般住民)等である。

*5 自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診は保険診療には該当しないため初診料、ならびにその他診療点数を算定できない。当該保険医が治療の必要性を認め病名がついた場合のみ、保険診療を行うものとする。診療報酬改定点数に基づく初診料、ならびに再診料、医学管理料を算定。1人の患者について療養の給付に要する費用は、第1章基本診療料及び第2章特掲診療料の 規定に基づき算定された点数の総計に 10 円を乗じて得た額とする。歯科医師による診査診断後、病名がついた場合のみ歯科衛生士免許所得者、および歯科医師がその疾病の医学的な行為としてスケーリング、SRP等の治療を行うものとする。

*6 歯周基本検査、その他検査後歯科医師による診査診断で歯周病の病名がついた場合、治療としてスケーリング(歯石取り)を行う。当法人では患者様への治療時間を極力長く設定し来院回数を減らす診療システムで運営。ただし、歯肉、歯周ポケットの状態に改善が見られない場合は、また歯科医師が別の治療が必要と診断した場合は縁下歯石の除去を患者様とのカウンセリング後に行う場合もある。