保険診療可
日本一不安を話せる歯医者を目指し、スタッフ一同が積極的にSNSやホームページに顔を出して、初来院の患者様でも安心 して不安を話せるよう努力しています。
お口プラス大阪梅田院の歯医者が苦手な患者様に安心していただけるよう、一方的に治療を始めるのではなく、まずは患者様の不安を聞くことから初めています。不安がある方は遠慮なくお声かけください。
歯医者にある治療の椅子は緊張してしまう、という患者様のために、リラックスして治療を受けていただけるよう高級マッサージチェアをご用意しています。治療中に体がほぐれて治療が楽になったと好評です。
治療が苦手な方のために専門用語を使わずに丁寧に説明いたします。
治療が苦手な方のために、診察から初めて段々と慣れていただくこともできます。歯医者が苦手な方の気持ちに寄り添った治療プランを提供いたします。
忙しい合間を縫って来てくださる患者様をお待たせすることがないように来院から5分以内にご案内できるように努力しています。待ち時間のせい診療が遅れて1日のスケジュールがずれてしまった、なんて心配もありません。
※10分以上遅れて来院される可能性がある場合は、事前にご連絡をお願い致します。
※15分以上遅刻される場合は、治療中にお待たせする可能性があります。予めご了承ください。
後日ネットで予約を取ろうと思ったらいつの間にか日が開いてしまった、ということがないように、お会計のときに次回の予約をお取りいただけます。
歯周ポケット(歯と歯茎の間の溝)の深さを測り、歯周病の状況を一緒に把握していただきます。
歯周ポケットが3~4mm程度
自覚症状はほとんどなし
歯周病治療をしっかりと行えば問題なし
歯周ポケットが5~7mm程度
出血やはぐきの腫れがある
歯周病治療をしっかりと行えば問題なし
歯周ポケットが8mm以上
食べるときに歯が痛む、グラグラする
抜歯になることもあります
様々な病気のリスクを高めます
歯がないことで食事が煩わしくなり、食事の楽しみがなくなります。固形物の咀嚼が難しくなり、十分な栄養を摂取できなくなります。
インプラントを埋めるための骨が足りなくなりインプラント治療自体ができない可能性があります。
歯周ポケット(歯と歯茎の間の溝)の深さを測り、歯周病の状況を一緒に把握していただきます。
レントゲン検査と歯周病検査で進行具合を確認します。
患者様にあった歯ブラシの種類や歯間ブラシの選び方、歯磨きの方法、デンタルフロスの適切な使い方をお教えします。
専用の器具を使用して、歯石を除去します。
歯槽骨が大きく破壊されている場合は、歯茎を切開して歯根を露出させ、目視で歯垢や歯石を取り除きます。2~3日は控えてください。
超微細な炭酸カルシウムのパウダーと水を圧搾空気で霧状に拭きつけ、細部の汚れや着色等を除去する歯面清掃法です。
歯周病が改善した後は、再発を防ぐために定期的な歯科検診および歯のクリーニングを受けていただくことが大切です。症状によって異なりますが、最低でも半年に1回はチェックを受けましょう。
※受付時間前はお電話に出られない場合もありますので、予めご了承ください。
山手線五反田駅 出口 徒歩3分
都営浅草線五反田駅 徒歩5分
東急池上線大崎広小路駅 徒歩1分
JR名古屋駅西1(南側)出口から徒歩1分
名鉄名古屋駅南改札口から徒歩5分
近鉄名古屋駅中央出口から徒歩6分
名古屋駅新幹線口徒歩3分
JR東西線「北新地駅」東改札口からより1分
地下鉄谷町線「東梅田駅」より2分(8番出口)
阪神「梅田駅」より2分
地下鉄四ツ橋線「西梅田駅」より3分
地下鉄御堂筋線「梅田駅」より5分
JR各線「大阪駅」より5分
阪急「梅田駅」より7分
*1 厚生労働省、社会保障審議会医療保険部会及び医療部会において決定した診療報酬改定の基本方針、ならびに診療報酬点数に基づく。歯科医師による診査診断の後、歯周病の治療として行う医療行為である。
*2 初診料、歯周基本検査、スケーリング、その他治療の点数は厚生労働省の定める診療報酬制度に基づく。
*3 歯科医師法19条1項 『診療に従事する歯科医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない』を遵守する。「正当な事由」であるかは、それぞれの具体的な場合において社会通念上 健全と認められる道徳的な判断によるべきものと解される。
*4 医療法第7条第1項の規定により該当区の保健所長に許認可を得た医療機関である。また、医療法施行第4条の2第1項の規定に基づく診療所開設届を届出済の診療所である。各種保険とは、健康保険(一般、法第3条第2項の規定による被保険者)、船員保険(船員として船舶所有者に使用される人)、共済組合(国家公務員、地方公務員、私学の教職員)、国民健康保険(健康保険、船員保険、共済組合に加入している勤労者以外の一般住民)等である。
*5 自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診は保険診療には該当しないため初診料、ならびにその他診療点数を算定できない。当該保険医が治療の必要性を認め病名がついた場合のみ、保険診療を行うものとする。診療報酬改定点数に基づく初診料、ならびに再診料、医学管理料を算定。1人の患者について療養の給付に要する費用は、第1章基本診療料及び第2章特掲診療料の 規定に基づき算定された点数の総計に 10 円を乗じて得た額とする。歯科医師による診査診断後、病名がついた場合のみ歯科衛生士免許所得者、および歯科医師がその疾病の医学的な行為としてスケーリング、SRP等の治療を行うものとする。
*6 歯周基本検査、その他検査後歯科医師による診査診断で歯周病の病名がついた場合、治療としてスケーリング(歯石取り)を行う。当法人では患者様への治療時間を極力長く設定し来院回数を減らす診療システムで運営。ただし、歯肉、歯周ポケットの状態に改善が見られない場合は、また歯科医師が別の治療が必要と診断した場合は縁下歯石の除去を患者様とのカウンセリング後に行う場合もある。