保険診療可
根管治療は、歯を抜かずに残すための重要な治療法です。痛みの緩和と歯の機能回復を目指し、一人ひとりに合わせた丁寧な治療を心がけております。
根管治療が必要な方
痛みを伴うテストもありますが、短時間で終わります。このステップでは、治療が本当に必要かどうかを判断します。
麻酔の注射は少し痛みを感じることもありますが、すぐに歯とその周りが麻痺して感覚がなくなります。しっかりと麻酔が効いたことを確認してから治療を開始します。
麻酔が効いているので痛みはありませんが、削る音や振動を感じます。水で冷やしながら行うので、口の中に水がたまることがありますが、吸引も同時に行いますので不快感は少ないと思われます。
麻酔が効いているので痛みはありませんが、時間がかかることがあります。特に奥歯は根管が複数あるため、時間がかかります。
洗浄中は口の中に薬液の味や匂いを感じることがありますが、不快感はあまりありません。
麻酔が切れると、軽い痛みや違和感を感じることがありますが、通常は数日で落ち着きます。
このステップも麻酔下で行われるため、痛みはありません。根管に詰め物をしっかり押し込むときに少し圧迫感を感じることがあります。
土台作りや被せ物の装着も麻酔下で行います。被せ物は歯科技工所で作るため、一時的な被せ物を装着して1〜2週間後に最終的な被せ物を装着します。
麻酔をするため痛みは少なめです。
治療は麻酔をしてから行いますので、通常は痛みを感じることなく治療を受けることができます。ただし、炎症が強い場合には麻酔が効きにくいこともあります。治療後に一時的な違和感や軽い痛みを感じることもありますが、数日で落ち着くことが多いです。
平均2~3回の通院で済みます。
根管治療の期間は、歯の状態や感染の程度によって異なります。単純なケースでは2〜3回の通院で済むこともありますが、複雑なケースでは数ヶ月から場合によっては1年以上かかることもあります。治療計画は個々の症例に応じて立てさせていただきます。
放置はとても危険です。
治療せずに放置すると、感染が拡大し、痛みや腫れが増し、最終的には抜歯が必要になることもあります。また、感染が進行すると、顎の骨にまで影響を及ぼすことがあり、さらに全身に影響が及ぶ可能性もあります。
麻酔が切れるまでは食事を控えて。
治療直後は、麻酔の効果が切れるまで食事を控えていただくことをお勧めします。また、治療中は仮のふたをしている状態ですので、硬いものを噛まないようにご注意ください。最終的な被せ物が装着されれば、通常通りの食事が可能になります。
※受付時間前はお電話に出られない場合もありますので、予めご了承ください。
山手線五反田駅 出口 徒歩3分
都営浅草線五反田駅 徒歩5分
東急池上線大崎広小路駅 徒歩1分
JR名古屋駅西1(南側)出口から徒歩1分
名鉄名古屋駅南改札口から徒歩5分
近鉄名古屋駅中央出口から徒歩6分
名古屋駅新幹線口徒歩3分
JR東西線「北新地駅」東改札口からより1分
地下鉄谷町線「東梅田駅」より2分(8番出口)
阪神「梅田駅」より2分
地下鉄四ツ橋線「西梅田駅」より3分
地下鉄御堂筋線「梅田駅」より5分
JR各線「大阪駅」より5分
阪急「梅田駅」より7分
*1 厚生労働省、社会保障審議会医療保険部会及び医療部会において決定した診療報酬改定の基本方針、ならびに診療報酬点数に基づく。歯科医師による診査診断の後、歯周病の治療として行う医療行為である。
*2 初診料、歯周基本検査、スケーリング、その他治療の点数は厚生労働省の定める診療報酬制度に基づく。
*3 歯科医師法19条1項 『診療に従事する歯科医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない』を遵守する。「正当な事由」であるかは、それぞれの具体的な場合において社会通念上 健全と認められる道徳的な判断によるべきものと解される。
*4 医療法第7条第1項の規定により該当区の保健所長に許認可を得た医療機関である。また、医療法施行第4条の2第1項の規定に基づく診療所開設届を届出済の診療所である。各種保険とは、健康保険(一般、法第3条第2項の規定による被保険者)、船員保険(船員として船舶所有者に使用される人)、共済組合(国家公務員、地方公務員、私学の教職員)、国民健康保険(健康保険、船員保険、共済組合に加入している勤労者以外の一般住民)等である。
*5 自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診は保険診療には該当しないため初診料、ならびにその他診療点数を算定できない。当該保険医が治療の必要性を認め病名がついた場合のみ、保険診療を行うものとする。診療報酬改定点数に基づく初診料、ならびに再診料、医学管理料を算定。1人の患者について療養の給付に要する費用は、第1章基本診療料及び第2章特掲診療料の 規定に基づき算定された点数の総計に 10 円を乗じて得た額とする。歯科医師による診査診断後、病名がついた場合のみ歯科衛生士免許所得者、および歯科医師がその疾病の医学的な行為としてスケーリング、SRP等の治療を行うものとする。
*6 歯周基本検査、その他検査後歯科医師による診査診断で歯周病の病名がついた場合、治療としてスケーリング(歯石取り)を行う。当法人では患者様への治療時間を極力長く設定し来院回数を減らす診療システムで運営。ただし、歯肉、歯周ポケットの状態に改善が見られない場合は、また歯科医師が別の治療が必要と診断した場合は縁下歯石の除去を患者様とのカウンセリング後に行う場合もある。